クレジットカードに関する用語解説

クレジット契約の内容が記載されている会員規約などの書面には、いくつかの専門用語や法律用語が載っています。ここでは、の用語について解説します。

■個人信用情報(機関)

個人信用情報とは、氏名や生年月日、住所などの本人を特定する情報を含めた、個人のクレジットの契約内容や返済状況などに関する客観的事実の情報のことです。
個人の経済的な信用度をあらわす情報で、個人の思想、信条、趣味などに関する情報は含まれません。
また、個人信用情報機関とは、消費者信用の健全な発展を図り、国民生活の向上に寄与することを目的として、会員であるクレジット会社などから消費者の個人信用情報を収集・蓄積し、会員企業からの照会に対して、個人信用情報を提供することを業務とする機関のことです。
個人信用情報機関によって多少の違いはありますが、登録される主な情報は以下のとおりです。なお、登録期間は、その機関によるが最短5年、最長で7年間となります。

属性情報

氏名、生年月日、郵便番号、住所、電話番号など

契約の内容に関する情報

契約年月日、商品名(クレジットカードの場合はなし)、契約額、月々の支払い状況、残高など

延滞などの情報

延滞などの内容(延滞、貸倒れなど)、発生年月日

■善管(善良なる管理者の)注意義務

第三者から見て無責任だと思われないよう、一般的に払うべき注意をもって、分割払いでの代金の支払いがまだ終っていない商品やクレジット会社から借りているカード、暗証番号について、管理しなければならないことです。

■リボルビング払い

今月に利用した代金や前月以前に利用し、まだ支払いが終っていない残金を合計(残債務額)し、あらかじめ定められた時期ごとに、一定の額または割合で支払うクレジットカードの支払方式のことで、次のような方式があります。

【定額リボルビング】

契約で毎月の支払額をあらかじめ一定の金額(1万円、2万円、3万円など)に定め、クレジットカードの利用限度額を超えない範囲で繰り返し利用できる方式です。

【定率リボルビング】

契約で毎月の支払額をあらかじめその時の残債務額に対する一定の割合(5%、10%な日に定め、クレジットカードの利用限度額を超えない範囲で繰り返し利用できる方式です。

【残高スライド定額リボルビング】

契約で毎月の支払額をあらかじめその時の残債務額に対する一定の金額(残債務額10万円までは月々1万円、15万円までは月々2万円など)に定め、クレジットカードの利用限度額を超えない範囲で繰り返し利用できる方式です。

■支払停止の抗弁

割賦販売法の規定により、お店との間に問題がある場合、その問題が解決されるまでの間は、クレジットカード会社に対して、代金の支払いを停止できることを言います。

■所有権留保

クレジットカードで購入した商品については、その代金の支払いがすべて終わるまでは、購入者のものとはなっておらず、クレジットカード会社のものであるということです。

■遅延損害金

支払いが期日より遅れた場合に課せられるペナルティーで、クレジットカード会社所定の利率により計算された金額のことです。

■期限の利益(の喪失)

定められた支払い期日に代金の返済をすればよいという権利、またはそれにより得る利益のことです。
期限の利益の喪失とは、その権利がなくなり、残金のすべてを支払期日前に支払わなければならなくなることです。

■合意管轄裁判所

訴えを起こすときのためにクレジット会社と契約者である消費者との間で、あらかじめ決めた裁判所のことです。