身に覚えのない請求書がきた場合

例えば、行ったことのない海外でブランド品を買ったことになっていたり、単価10万円の商品を買い物したことになっていた場合は、すぐにカード会社に連絡して、自分のカードを無効にしてもらいましょう。次に、警察に届け出をしましょう。連絡を受けた会社は、会員から事情を聞いたり、カードが使われたという加盟店に出向き、いろいろ調べてくれます。その結果、本人が利用したのではないことがわかれば、当然、その支払いの必要はなくなりますのでパニックに陥らないで落ち着いて対応しましょう。

しかし、カード犯罪と決めつける前に何点か確認する必要があります。中でも、「よく利用する店の名前が違って記載されている。」のはよくあるケースです。例えば、居酒屋を利用した時に、その店名ではなく、代わりに○○会社という名前で請求がくることもあります。これは単純に居酒屋の親会社の名前だったりするのです。こういう事はよくあります。

ほかにも「先々月の利用が今頃になって請求が上がってきた。」のもよくあるケースです。これは加盟店が何らかの事情で請求が遅れたものだと考えられます。密かに多いのが、「家族や恋人が黙って使っていた。」というケースです。恋人がこっそりと彼氏の財布の中からクレジットカードを抜き出して買い物をして別れる、または、家人が勝手に買い物をしていたなど、笑うに笑えないこともあるそうです。

こういうケースは自分自身で処理すべき問題ですのでクレジットカード会社に連絡する必要はありません。しかし、本当に犯罪に巻き込まれているなら、迅速に行動しなくてはいけません。クレジットカードの裏側の磁気ストライプから、情報をスキャナーで取り込んだ偽造のクレジットカードで買い回りをしたり、ゴルフ場のロッカー室に忍び込み、バッグの中からクレジットカードを取り出して、情報だけを盗むなどという新手のカード犯罪も増えています。この場合は明細書がくるまで全く気づきません。

いずれにしても、身に覚えのない請求がきた場合は、カード犯罪に巻き込まれたということが確認できれば、すぐにクレジットカード会社に連絡しましょう。運悪く、請求額が引き落とされていた場合はクレジットカード会社のカード盗難保険が適用になりますので、不正利用された額が弁済されます。

その際も、申し立てた日からさかのぼって60日までは損害を弁償してもらえますがそれ以前の被害については保証してもらえないので要注意です。このような万が一のトラブルにスムーズに対応できるように、3ヶ月分の利用明細書はきちんと保管しておきましょう。間違ってもクレジットカードの番号を他人には教えてはいけません。